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やってみようシリーズ

【やってみようシリーズ】映画を配給しよう④ 「上映に必要な情報をまとめよう」

前回からだいぶ間が開いてしまった。たしか前回はどうやって上映許諾を取るかという話をしていた気がするのでその続きの話をすると、回数限定の上映会(特集上映)の場合でも封切り上映を行うために権利そのものを売ってもらう場合でもとりあえずはまずAll rights reservedと書いてあるところに連絡すればよいらしい。いろんなところに書いてあるこのAll rightsとは何かというとその著作物に関するすべての権利のことだそうな。映画の場合、たとえば劇場公開権(シアトリカル・ライツとか言うのかな)、ソフト化権、テレビ放映権、ニューメディア権(配信サイトなど)、と一口に権利といっても細かくいろいろあるのだが、これらすべての権利をAll rights reservedと書いてある会社は保有していますよ、というのがこの文言の意味するところだ。

といってもアメリカの会社なんかは離合集散が激しいので、Blu-rayソフトに書いてあるAll rights reservedの会社に問い合わせようとしたらその会社が別会社に吸収されていて、その吸収した会社も親会社と合併されていて、その親会社も潰れていて、みたいな感じでいったい今どこがその映画のAll rights reservedなのかよくわからないことはわりとある。運悪くそういう映画に当たってしまったら根気強くいろんなところにメールして確認するしかない。

で、たしかこのコーナーの趣旨は自分で映画の特集上映をやってみようということだったと思いますが、映画の特集上映をやりたい場合、All rights reservedの会社を見つけたらまずはその映画が上映可能かメールしてみる。というのも映画の権利は独占的なもので、一つの国につき一つの会社なり団体なり(稀なことでしょうが)個人なりしか権利の・・・貸与かな?はできない。契約によってまちまちなので一概には言えないが、基本的には一つの映画につき5年とか10年とかわりと長いスパンで権利契約を結んでいることが多いっぽいが定かではない。

そういうわけで、たとえばある外国映画を日本で上映したいなぁと思った場合、じつは日本での上映権を既に他の会社が保有していることがあるので、権利状況を権利元に聞いてみる必要があるのだ。独占的使用権とか言うのかな、包括的なライセンス契約を結んでいる場合、おそらくだいたいの場合は契約条項にサブライセンス云々みたいのがあって、これは10年間とかの独占的使用権を買った会社がその期間内であれば同じ国内の別の会社とか個人に一時的に映画の上映権などを譲り渡すことを可能とする条項。だから上映したい外国映画の独占的使用権を既に買っている国内の会社がある場合は、その会社にお宅のこれこれという映画を映画館で上映したいんですけど~と聞いてみればいいわけだ。

さて、ここまで来たら上映の申請を権利を持っている会社に出せばいいのだが、ここで必要となるのは①上映劇場②上映回数③上映日時④上映館キャパシティ⑤上映会チケット料、の5つぐらい。といってもこの段階でこれらすべてが決まっているということはおそらく無いので、鶏が先か卵が先かみたいな感じになる。ただこれがわからないと権利元は映画料(上映会をする人に請求する料金)を算出できないので、この時点では確定でなくてもいいのでとりあえずこういう感じを想定していますというのを伝える。上映館や日時はともかく上映回数とチケット料ぐらいは固めておこう。

映画の上映が可能であることと上映に必要な映画料を確認したら(ちなみに映画料は定額の場合もあればチケット売り上げの何十%という場合もあるが、おそらく日本の会社であれば定額がメインではないだろうか)、次は映画館との交渉である。ということで次回は映画館の人と話してみる編です乞うご期待。

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ゆるふわ映画感想ブログ映画にわか管理人。好きな恐竜はジュラシックパークでデブを殺した毒のやつ。Blueskyアカウント:@niwaka-movie.com